1962-12-07 第41回国会 衆議院 逓信委員会 第9号
そこにございますように、甘言をもってわれわれがやったのではないことは、千葉三二郎氏みずからが書いたもので、自分は姻戚筋に当たる三浦知事の推薦によって仙台テレビ側の出資に参加したのだが、自分に対する株式の割当なりあるいはその割当会議からそでにされてしまった、またある人の命を受けて、自分のところに株を出せ、それを凍結しなければならぬ、こういうような話を盛んに持ってくる。
そこにございますように、甘言をもってわれわれがやったのではないことは、千葉三二郎氏みずからが書いたもので、自分は姻戚筋に当たる三浦知事の推薦によって仙台テレビ側の出資に参加したのだが、自分に対する株式の割当なりあるいはその割当会議からそでにされてしまった、またある人の命を受けて、自分のところに株を出せ、それを凍結しなければならぬ、こういうような話を盛んに持ってくる。
○山花委員 その問題につきましては、わが党といたしましても、今週中に、政府原案に対する修正案の形で、個々に列挙して理由を付して示したいと思いますが、そこでもう一点お尋ねしたいのは、これは一つの事例でありますが、せんだって大分県に、今いわれている高級公務員の、次期立候補を予定されておる方が参りまして、大分県のその役所につながる多くの業者を部長さんが集めて、俗にいう割当会議、あなたの方は千票、あなたのところは
第二、日本機械輸出組合の事業報告書、昭和三十三年度以降の財務諸表、それから実行委員会メンバー、最初の割当会議に出席した実行委員のメンバー、これだけ一つ資料として御提出願います。委員長、資料提出をお願いいたします。
ことにテレビジョンのように海底ケーブル線だとかあるいは短波の無線でやれないというものを、この宇宙通信の人工衛星を中継媒体とすれば、可能であるということが明らかになった以上は、これは私は日本としては、これは六四年のオリンピックのテレビの送信とか何とかということも加えて、しかも明後年こういう宇宙通信のための周波数の割当会議があるとすれば、これは今も電波監理局長が言われましたけれども、そうじんぜんとして半年
責任者の方に集まっていただきまして、いろいろ懇談している、それで外国の、山田先生が引用されましたアメリカの現状とか、あるいは国際情勢との関連といったようなものをいろいろ懇談して、できるだけ早く一つのまとまった考え方というものを打ち立てたいということで、まあ懇談しておるという状況でありますし、また技術的な方面、特にこれも今先生が引用されました周波数の割当の問題、この問題は一九六三年に宇宙通信用の電波の割当会議
ただ労働組合の代表とかその他の代表がいくときは、あなたの方で、何か割当会議か何かあるようですが、そこで君は十九ドル割当だ、君は二十ドルの割当だというようなことだと私は聞いておったのですが、それは昔の話で、今は、そういうことがすっかりワクがなくなっている、こういうふうに理解してよろしゅうございますね。
ここにありますのが米国の戦時行政、第二次大戦の際において、アメリカが連合国に何を希望し、何の会議が行なわれたかという問題でありますが、まず第一に、軍用品の割当会議というものが行なわれた。これは、受ける立場の日本でいうならば、通産行政でありましょう。連合国の海軍の調整会議というものが行なわれた。
ノルウエー、オランダは、この割当会議におきまして有利な地位を占めようとの見地もありまして、その後、昨年末までに、この割当会議が成功すれば取り消すことを条件に、この条約からの脱退の通告を行なったのであります。条約第十一条の規定によりますと、ある年の一月一日以前に通告された脱退は、その年の六月三十日に効力を発生することになっております。
ノルウエー、オランダは、この割当会議におきまして有利な地歩を占めようとの見地もあって、その後昨年末までにこの割当会議が成功すれば取り消すことを条件にこの条約からの脱退の通告を行いました。条約第十一条の規定によりますと、その年の一月一日以前に通告された脱退は、その年の六月三十日に効力を発生することになっております。
私は、関係者がこの前の割当会議のときとは違いまして、今ではもう民放もふえておるし、あらゆる方面に無線を使っておる所が非常に多くなっておると思うのですよ。従って関係の人たちが自分の体験をもって、こういう点はこうしてもらわなきゃ困るのだ、ういう点はこの程度打開してもらわないと、これ以上発展ができないというようなことを、おそらく痛切に感じておると思うのです。
割当会議審査基準というものの中にも、申請者の資格というところに、家畜なら家畜の実需者、農業協同組合または連合会、牧場経営者、こういう実際に外貨を使う資格のある人が申請してくるがために、そういう者へ外貨を割り当てる、いわば割り当てられた外貨の戸籍がこういうもので明らかとなっておるわけなんです。
しかもこの余った外貨をトロッター協会が買ったんなら話がわかるんですが、トロッター協会と何ら関係のない人が外貨を使うということに対して、あなたは通産省と一緒にやはり外貨割当会議に参加しているわけですが、そういう点においては為替管理法というものもすっかりわかっているし、実需者でなければ外貨の割当を受けられないということもはっきりとわかっておるわけなんです。
○板垣政府委員 今度の場合を申し上げますと、さきにトロッター用として十万ドルの割当がきまったわけで、これは農林省と通産省で編成しておりまする割当会議できまったわけでございます。その割当後において、買付事情にかんがみて余裕ができた。
○板垣政府委員 競走馬を入れるとか入れないという問題は、馬の場合には通産省と農林省とで編成をしております割当会議の内部基準でございまして、ことに馬のような問題の場合には、主務官庁が指導をいたすことになっておるわけでありまして、外貨割そのものの形式は、従来通りこういうような形になっております。
○日比野説明員 ただいま芳賀委員からお話がありましたように、申請者の資格といたしましては、そこに掲げる該当者から発注を受けた業者または(イ)(ロ)の該当者みずからが輸入する場合ということになっておりますことはその通りでありますが、その場合に家畜の実需者というのはどういうものかということについては、農業協同組合連合会、牧場経営者というようになっておりまして、さらにそのほかに外貨資金割当会議審査基準の中
昭和三十年四月二十二日に外貨資金割当会議審査基準第六号なる通達をもって、雑輸入品中家畜の外貨資金割当会議審査基準について、通商局農水産課から出ておるわけです。「雑輸入品中家畜の外貨資金割当は下記に定める外貨資金割当会議の審査によって行います。」となっており、以下何項かに分けて示しておるわけです。
たとえばこの中にはこの割当会議の構成、これは通商局の予算課、農水産課が入っておりますし、農林省の方からは、農林経済局の経済課と畜産局の畜政課か畜産課がこの会議の構成メンバーになっておる。だから通産当局においても、農林省との間において、意思の疎通が欠けておったという答弁成り立たない。この家畜の外貨割当に関する限り、この会議において基準に基いて審査したわけですから、知らなかったということはない。
○渡部(伍)政府委員 割当会議審査基準の別表の中に、家畜の改良増殖に供用するために輸入を許可する家畜の種類、こういうのがありまして、その中に馬としてサラブレット種、アメリカン・トロッター種、アングロ・アラブ種、アングロ・ノルマン種、ブルトン種、ペルシュロン種、こういうものをあげておるのであります。
ところが今年は集荷目標が先般の割当会議で予定より減りはしましたけれども、昨年より上まわる二千二百五十万石と承わつております。そうなりますと昨年計画されたものよりも、それをうんと切り下げて配給しなくてはならない数字であるとはどうしても私は考えられないのであります。
それから第三には、きよう午前中からも関西その他方面から——青森もでありますが、一応の割当を受けて帰つたが、実際割当ができない、また先般の割当会議でも引受けておらないが、事実上につちもさつちも行かない、こういう作況が急激に悪化したことを発見されて、困つておる実情が来ておりますが、再補正の用意があるかどうか、その点は今後の集荷上の問題とも関連して、私非常に重要だと思います。
それで実際技術的にそういうことができないということを言われますけれども、例えば地方で割当会議をやります場合に県ならば県で割当をやる場合には、統計調査は十月十五日にやつたから、その後のことは知りませんとは言いませんよ。
長官は割当会議等で出席ができないようでありますが、企画課長の中西さんが見えておられて、大体責任のある御答弁ができるものとみなしまして御質問いたします。 当委員会において再三澱粉の買上げの場合において、かんしよ澱粉とばれいしよ澱粉の買上げ時期あるいは価格の発表等が、同一時期であるということは非常に不合理があるということを指摘しておいたわけです。
今割当会議を開いておるようですが、あずきあるいは大豆と米との交換によるところの消費というようなものを相当多量に見なければならないのじやないか、また現在の法律上の力をもつてして、なかなか割当が困難な状態にあるときに、他の作理の不作、凶作ということが非常に割当に影響することも考慮なしには、割当が行えないと思うのです。
○足鹿委員 もう一点、来月の中旬に本年産米の割当会議が開かれるように仄聞しておりまするが、割当前にこのバツク・ペイはお支払いになりますかどうか。できるだけ速急にということでありますが、従来からもそういうことを聞いておりますが、その点もう少し——諸般の準備が完了次第というのはどういうことでしようか、別に疑うわけではありませんが、いつごろになるかということを、もう少し事務的に御答弁願いたい。
特に割当会議を控えて、割当会議の後に払う、そういう気持は毛頭ございません。これはもう事務のでき次第ただちに支払いたい、かように考えております。
もう一つの問題として、例の予約制の問題がございましたが、この問題は九月の中旬に割当会議ができれば個人に割当が降りて行くのは十一月中に脇りて行くであろう、そのときに予約制を併用しようというような事務的な段取りでございました。ところが現実には十月の中頃に割当会議というふうに一カ月遅れましたので、そういうような観点で予約制度は本年は残念ながら採用はできない。
只今の白井委員の御指摘のように、本年度の供米につきましては、割当につきましても非常に困難を感じますので、たびたび出かけなければならない場合も多いと考えられまするし、又割当会議も一回、二回で済むということも各府県においては考えられない場合も想像できるわけでございます。従いまして我々といたしましては、現在きまつておりまする三億七千二百万円で以て十分であるということは考えておらないわけでございます。